介護保険のしくみ

介護保険は、介護が必要になった人が、費用の一部負担でサービスを利用できる公的な保険制度です。市区町村が運営しています。

対象になる人

第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40〜64歳で医療保険に加入している人
サービスを使える条件原因を問わず、要介護・要支援と認定された場合老化が原因とされる16種類の「特定疾病」により要介護・要支援と認定された場合
保険料の納め方原則、年金から天引き(特別徴収)加入している医療保険の保険料と一緒に納付
16種類の特定疾病
がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請〜利用の流れ

  1. 申請(市区町村の窓口)
    本人または家族が申請します。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などが代行することもできます。
  2. 認定調査
    市区町村の調査員などが訪問し、心身の状態について聞き取りをします(全国共通の調査項目)。ふだんの様子を伝えられるよう、家族が同席するのがおすすめです。
  3. 主治医意見書
    市区町村が主治医に依頼します。かかりつけ医がいない場合は市区町村が指定する医師の診察を受けます。
  4. 一次判定・二次判定
    調査結果をもとにコンピュータで一次判定し、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で最終判定(二次判定)をします。
  5. 認定結果の通知
    原則として申請から30日以内に通知されます。結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
  6. ケアプランの作成
    要介護1〜5:居宅介護支援事業所のケアマネジャー。要支援1・2:地域包括支援センター、または介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所。総合事業のみを使う場合は地域包括支援センターに相談します。施設に入る場合は施設のケアマネジャーが作成します。
  7. サービス利用
    事業所と契約して利用開始。認定には有効期間があり、更新の申請が必要です。

申請に必要なもの(一般的な例)

必要書類は市区町村によって異なります。事前に窓口へご確認ください。

認定の有効期間

急いでサービスを使いたい場合、認定結果が出る前でも、申請日にさかのぼって暫定的にサービスを利用できることがあります。ただし、結果によっては自己負担が増えることがあるので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してから使いましょう。

要介護度の目安

区分状態の目安主な相談先・利用できるもの
非該当(自立)日常生活は自分でできる市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業(一般介護予防事業など)
要支援1日常生活はほぼ自分でできるが、一部に見守りや手助けが必要地域包括支援センター/介護予防サービス、総合事業
要支援2要支援1より動作能力が低下し、支援が必要な場面が増えている
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。入浴などに一部介助が必要ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)/介護サービス全般
※特養は原則要介護3以上
要介護2食事・排せつなどにも一部介助が必要
要介護3日常生活のほぼ全般に介助が必要
要介護4介助なしでは日常生活が困難
要介護5寝たきりなど、生活全般に全面的な介助が必要

状態の目安は一般的なイメージです。実際の判定は認定調査と主治医意見書にもとづいて行われます。

在宅サービスで利用できる金額の上限(区分支給限度基準額)

自宅で暮らしながらサービスを使う場合、要介護度ごとに1か月に保険で使える上限が決まっています。上限を超えた分は全額自己負担です。

区分上限(単位/月)金額の目安(1単位10円の場合)1割負担の場合の目安
要支援15,032約50,320円約5,032円
要支援210,531約105,310円約10,531円
要介護116,765約167,650円約16,765円
要介護219,705約197,050円約19,705円
要介護327,048約270,480円約27,048円
要介護430,938約309,380円約30,938円
要介護536,217約362,170円約36,217円

1単位あたりの単価は地域やサービスの種類によって10円〜約11.4円の範囲で異なります。

自己負担の割合

負担割合対象(65歳以上の方)
1割下記以外の方(多くの方はこちら)。40〜64歳の方は所得にかかわらず1割
2割本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上世帯は346万円以上)
3割本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上(2人以上世帯は463万円以上)

負担割合は毎年送られてくる「介護保険負担割合証」で確認できます。施設の食費・居住費(部屋代)、日常生活費は保険の対象外で、原則自己負担です。

負担を軽くする制度

高額介護サービス費

1か月の自己負担(食費・居住費などは除く)が上限を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻されます。

区分上限額(月)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)〜690万円未満93,000円(世帯)
市町村民税課税〜課税所得380万円未満44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
上記のうち、前年の課税年金収入+その他の合計所得金額が82万6,500円以下の方など24,600円(世帯)/15,000円(個人)
生活保護を受給している方など15,000円(個人)

高額介護サービス費の所得区分は2026年8月時点です(広島市の公式案内)。区分支給限度額を超えた全額自己負担分、食費・居住費、福祉用具購入費・住宅改修費などは対象外です。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

所得や預貯金が一定以下の方は、施設入所やショートステイの食費・居住費が軽減されます。市区町村に申請して「負担限度額認定証」を受け取ります。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の自己負担を1年間(8月〜翌年7月)合算して上限を超えた場合、超えた分が支給されます。

そのほか

住宅改修・福祉用具

住宅改修

手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への交換、洋式便器への交換など。支給限度額は1人20万円まで(そのうち1〜3割が自己負担)。工事前の申請が必要です。

福祉用具貸与(レンタル)

車いす、介護ベッド、手すり、スロープ、歩行器など。要介護度によって対象品目が異なります。一部の品目(固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖)はレンタルと購入を選べます。

特定福祉用具販売(購入)

腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など肌にふれるもの。年間10万円まで(そのうち1〜3割が自己負担)。指定を受けた事業所で購入する必要があります。

金額・基準は2024年度介護報酬改定時点の一般的な内容です。改定や自治体によって変わるため、最新の情報は市区町村・厚生労働省でご確認ください。