仕事を辞めずに介護する|介護休業・介護休暇・時短の使い方
おやのて編集部/2026年10月8日
介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は、あとで経済的にも気持ちの面でも苦しくなりがちです。会社で使える制度を知っておきましょう。
この記事のポイント
- 介護休業:家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる。給付金は賃金の約67%
- 介護休暇:年5日(2人以上なら10日)。時間単位でも取れる
- まず会社の人事・総務に相談。会社には制度を説明する義務がある
使えるおもな制度(育児・介護休業法)
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して休める。介護の体制を整えるための期間として使うのがおすすめ |
| 介護休業給付金(雇用保険) | 休業中、条件を満たせば休業前の賃金の約67%が支給される |
| 介護休暇 | 年5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる。有給・無給は会社の規定による。通院の付き添いや役所の手続きに便利 |
| 残業・深夜業の制限 | 申し出れば、残業や深夜の勤務を制限してもらえる |
| 短時間勤務など | 短時間勤務・フレックス・時差出勤などのうち、会社が用意したものを使える(利用開始から3年の間に2回以上) |
対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
2025年4月からの変更
- 家族の介護に直面したと申し出た社員に、会社は制度を個別に説明し、使うかどうかの意向を確認することが義務になりました
- 40歳を迎える年度など、法令で定める時期の社員に、早めに制度を知らせることも義務になりました
- 介護休暇は、入社6か月未満の人も取れるようになりました(労使協定で除外されていた場合)
- 介護のためのテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務になりました
上手な使い方
- まず会社に相談:人事・総務に「家族の介護が始まりそう」と伝えるだけで、使える制度を説明してもらえます
- 介護休業は「体制づくり」に使う:要介護認定の申請、ケアマネとの打ち合わせ、施設見学などに集中して使い、自分が全部介護をするための期間にしない
- 介護保険のサービスで日常を回す:デイサービスやヘルパーをうまく使えば、働きながら介護を続けられます
- ひとりで抱え込まない:きょうだいとの分担、ケアマネジャーへの相談を早めに
くわしくは勤務先の就業規則、または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に確認してください。
参考資料・制度の確認先
対象条件や手続きは、上記の資料とお住まいの自治体・担当者に確認してください。
関連ページ
この記事は一般的な解説です。制度や手続きは自治体や状況によって異なることがあります。具体的なことは、地域包括支援センター・ケアマネジャー・主治医などにご相談ください。わからない言葉は用語集で調べられます。