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仕事を辞めずに介護する|介護休業・介護休暇・時短の使い方

おやのて編集部/2026年10月8日

介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は、あとで経済的にも気持ちの面でも苦しくなりがちです。会社で使える制度を知っておきましょう。

この記事のポイント

使えるおもな制度(育児・介護休業法)

制度内容
介護休業対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して休める。介護の体制を整えるための期間として使うのがおすすめ
介護休業給付金(雇用保険)休業中、条件を満たせば休業前の賃金の約67%が支給される
介護休暇年5日(対象家族が2人以上なら10日)。時間単位でも取れる。有給・無給は会社の規定による。通院の付き添いや役所の手続きに便利
残業・深夜業の制限申し出れば、残業や深夜の勤務を制限してもらえる
短時間勤務など短時間勤務・フレックス・時差出勤などのうち、会社が用意したものを使える(利用開始から3年の間に2回以上)

対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

2025年4月からの変更

上手な使い方

  1. まず会社に相談:人事・総務に「家族の介護が始まりそう」と伝えるだけで、使える制度を説明してもらえます
  2. 介護休業は「体制づくり」に使う:要介護認定の申請、ケアマネとの打ち合わせ、施設見学などに集中して使い、自分が全部介護をするための期間にしない
  3. 介護保険のサービスで日常を回す:デイサービスやヘルパーをうまく使えば、働きながら介護を続けられます
  4. ひとりで抱え込まない:きょうだいとの分担、ケアマネジャーへの相談を早めに

くわしくは勤務先の就業規則、または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に確認してください。

参考資料・制度の確認先

対象条件や手続きは、上記の資料とお住まいの自治体・担当者に確認してください。

関連ページ

介護保険のしくみよくある質問:仕事との両立

この記事は一般的な解説です。制度や手続きは自治体や状況によって異なることがあります。具体的なことは、地域包括支援センター・ケアマネジャー・主治医などにご相談ください。わからない言葉は用語集で調べられます。