特養(特別養護老人ホーム)の申し込み方と、待っている間にできること
おやのて編集部/2026年10月8日
費用が比較的安く、長く暮らせる特養。でも「すぐには入れない」と聞いて不安な方へ。申し込みの流れと、待っている間の選択肢をまとめました。
この記事のポイント
- 原則、要介護3以上が対象。申し込みは施設に直接(複数OK)
- 入る順番は申し込み順ではなく、介護の必要度などで決まる
- 待っている間は、ショートステイ・老健・小規模多機能などでしのぐ
入れるのはどんな人?
原則として要介護3以上の方です。要介護1・2でも、認知症で日常生活に支障がある、家族による虐待がある、ひとり暮らしで支援が受けられないなど、やむを得ない事情がある場合は「特例入所」が認められることがあります。
申し込みの流れ
- ケアマネジャーに相談
地域の空き状況や施設の特徴を教えてもらいましょう。 - 見学する
雰囲気、職員の様子、食事、医療への対応(たんの吸引・胃ろう・看取り)、費用を確認します。 - 申込書を出す
原則として施設ごとに申し込みます(自治体によっては一括の申込窓口があります)。複数の施設に申し込めます。 - 入所の判定
施設の入所検討委員会が、要介護度・介護者の状況・在宅での生活の難しさなどを点数化して、必要度の高い人から順番を決めます。 - 連絡が来たら面談・契約
空きが出ると施設から連絡があります。状況が変わったら(入院した、介護者が倒れたなど)、施設に伝えておきましょう。
費用のしくみ
介護サービス費の自己負担(1〜3割)に加えて、居住費(部屋代)・食費・日常生活費がかかります。部屋のタイプ(多床室、従来型個室、ユニット型個室)で居住費が変わります。
住民税非課税世帯などで預貯金が一定以下の方は、「負担限度額認定」を市区町村に申請すると、居住費と食費が軽くなります。対象となる介護サービス費の自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、申請により「高額介護サービス費」の支給を受けられます。食費・居住費・日常生活費などは対象外です。
待っている間にできること
| ショートステイ | 数日〜数週間の泊まり。家族が休む時間になります。連続利用は介護保険では原則30日までです。認定有効期間のおおむね半分が利用日数の目安となるため、長期の利用はケアマネジャーと施設に条件・自己負担を確認してください |
|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | リハビリをしながら在宅復帰をめざす施設。期間は限られますが、待機中の受け皿になることがあります |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりを同じ事業所で組み合わせられる。顔なじみの職員に見てもらえます |
| 有料老人ホーム・サ高住 | 費用は高めですが、空きがあれば早く入れることがあります |
くわしくは施設・住まいの比較をご覧ください。
参考資料・制度の確認先
対象条件や手続きは、上記の資料とお住まいの自治体・担当者に確認してください。
関連ページ
この記事は一般的な解説です。制度や手続きは自治体や状況によって異なることがあります。具体的なことは、地域包括支援センター・ケアマネジャー・主治医などにご相談ください。わからない言葉は用語集で調べられます。